家賃・管理費・共益費が課税か非課税かは、用途によって変わります。
契約者が個人であるか法人であるかは関係ありません。
賃貸オフィスを事業用目的で事務所利用する場合、家賃・管理費・共益費は課税対象となりますが、住居の場合には非課税です。
消費税が導入された当初は事務所も住居もすべて課税対象だったのですが、そののちに住居の家賃は特別に非課税となりました。
ちなみに、保証金や敷金などの預託金については事務所用であっても非課税です。
特殊な例として、店舗併設住宅という、店舗もしくは事務所と住居がセットになっているようなケースもあります。
この場合、店舗・事務所部分が課税、住居部分は非課税となり、面積比で計算されます。