オフィスや事務所を賃貸する時に、敷金や礼金を支払う場合があります。
礼金の場合、退去時に返還されることがないものなので家賃と同じ扱いになるので消費税の課税対象です。
敷金の場合には退去の際に返還される場合には課税対象とならず、返還されない場合には消費税がかかるとされています。
消費税は商品やサービスを消費することにかかる税金なので、返還されるということは商品やサービスを消費していないということになるので、課税対象外の不課税扱いとなっています。
個人で賃貸する場合には家賃には消費税がかかりませんが国の施策として非課税にしている為で、住居と兼用している場合には按分して、課税と非課税に分けることが多いようです。