オフィスや事務所等の借りている物件には、消費税の経過措置が適用される場合があります。
原則として賃貸オフィスや事務所の家賃の消費税率は、2019年10月1日以降は10%ですが、2013年10月1日から2019年3月31日までに締結した契約で2019年10月1日をまたいでいる契約に関しては、条件によって8%が適用される場合があります。
契約の内容に貸付期間と一定額の賃料が定められており、借りている方が賃料の変更をすることができない場合や一方または双方が解約の申し入れができない場合などが消費税の経過措置の対象となっています。
契約の内容に明記されていることも必要で、期間中に解約できる場合などは対象にはならないようです。